新型コロナウイルス感染症の影響を受けた世帯に対する国民健康保険料の特例減免制度
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた世帯に対する保険料の特例減免制度を創設されました。
詳細は、京都市ホームページ(新型コロナウイルス感染症の影響を受けた世帯に対する京都市国民健康保険料の特例減免制度について)をご参照ください。
他の市区町村は、公式ホームページ等でご確認ください。
特例減免制度の概要
新型コロナウイルス感染症により,主たる生計維持者が重篤な傷病を負った又は死亡した世帯 | 全額免除 |
新型コロナウイルス感染症の影響により,世帯の主たる生計維持者の事業等の収入が前年に比べて10分の3以上減少した世帯(その他所得要件有) | 前年所得に応じて減免(事業等の廃止や失業した場合は全額免除) |
※ 「世帯の主たる生計維持者」は、住民基本台帳(住民票)上の世帯主、または「国民健康保険上の世帯主」となります。
実際の主たる生計維持者と異なる場合は、国民健康保険上の世帯主を変更する手続きが必要です。
申請受付
- 受付開始日 令和2年6月1日(月曜日)
申請にあたって不明な点は、組合事務局までお問い合わせください。
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